電子帳簿保存法の施行延長の予定について

来年令和4年1月1日から、電子帳簿保存法が適用される予定でしたが、

12月10日に発表された与党の令和4年度の税制改正大綱(税制改正の原案です。来年、ほぼこの通り施行されます)において、経過措置(実質2年間の延長)が盛り込まれました。

恐らくは、中小企業からの反発が大きく、準備している企業が11月時点で6%であった事などが要因かと思われます。

紙ベースの請求書等の方が手間がかからない等、時代に逆行する事にもなり兼ねず、引き続き問題のある制度ではあります。

ひとまず、タイムスタンプの導入又は事務処理規程の準備並びにエクセル表での管理等、は不要かと思います。

今後に備えて、電子データを、クラウドで管理したり、フォルダを設けてファイル名を付し、整理していく事は良い事と思います。

また、ご不明な点は、どうぞご相談下さい。