事業復活支援金について

事務局のホームページが開設されました。

顧問先様におかれましては、今回該当される場合は、当事務所が登録確認機関として、一緒に手続きを進めて参ります。


昨年の月次支援金の際と同様に、当事務所では、業務処理能力と信頼性の関係で、事務局が記載しているいわゆる「継続支援関係」でない先様、即ち、会計・税務顧問先様でない場合は、お引き受けが出来ませんので、ご了承下さい。