電子帳簿保存法について

2年間適用が延長されていました中小企業についても、令和6年1月1日より適用となります。


・タイムスタンプ機能を有するソフトをご購入される場合:ソフトに従って、保存下さい。

・タイムスタンプ機能を有しないソフトをご利用される場合:事務処理規程が必要です、当事務所より提供しています。

 なお、弥生会計をご利用の顧問先様については、無料で今のところ無制限の「スマート証憑管理」を推奨致します。こちらは事務処理規程が必要となります。


詳しくは、月次監査の際にご指導申し上げます。