インフルエンザの予防接種について

実は昨年はインフルエンザの患者数が過去最多でした。今年は新型コロナウイルスの感染防止対策により少なくなるでしょうか。冬の流行時期に向けて、引き続き皆様どうぞお気をつけ下さい。

今年の予防接種は、高齢者から優先的に行われているため、私はかかりつけの病院でも11月下旬からの接種となりました。個人的にはこの方針には賛同できかねます。むしろ社会の最前線で仕事をしている世代に接種を受けさせた方が、経済活動を停滞させず感染の防止に繋がるのではないかと思うのですがいかがでしょう。新型コロナウイルスとは違いますので、特別な扱いをする必要はなかったように思います。

それでは再度、インフルエンザに関連する税務のお知らせです。


<個人の取り扱い>

予防接種の費用は、個人の確定申告で医療費控除の対象とはなりません。予防接種の後、その病気に罹り治療費を払った際にのみ、予防接種の費用も医療費控除の対象となります。

<法人の取り扱い>

予防接種の費用は、福利厚生費として損金算入が可能です。但し、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 予防接種の規程があること
  2. 役員・従業員隔てなく、希望者が一律に受けられること
  3. 従業員にお金を渡すのではなく、会社が病院に直接費用を支払う事

<保険関係と消費税>

予防接種の費用は、病院側では自由診療収入になるため、健康保険の対象ではありません。病院によって原価に上乗せになる売価は異なります。

消費税は「課税仕入れ」になります。記帳時には、[課対仕入10%]の税区分で入力して下さい。

<規程の準備>

予防接種の規程、発症者が出た場合の対策規程(会社としての対応、休暇の方法等)も準備しておく事が必要です。ひな形が必要な際は、当事務所までご連絡下さい。


予防接種の効果は基本的に6カ月持続するとのことです。うがいは医学的に予防の効果はないと言われています。ウイルスは胃液で溶けるため、水分で喉を潤して、線毛を乾かさないことが大事なようです。どうぞ引き続き健康にお過ごし下さい。

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